1988-05-10 第112回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号
○鳥山説明員 公的年金改革に関連いたします恩給の見直しにつきましては、当委員会の附帯決議、その他臨調答申等からも御指摘を受けておりまして、私どもも真剣に検討をいたしたわけでございますが、先ほども申し上げたとおり恩給は国家補償的性格の年金制度でございまして、相互扶助の精神に基づきまして保険数理の原則によって運営される公的年金とは、その基本的な性格が違うという点がまず第一点でございます。 それから第二点
○鳥山説明員 公的年金改革に関連いたします恩給の見直しにつきましては、当委員会の附帯決議、その他臨調答申等からも御指摘を受けておりまして、私どもも真剣に検討をいたしたわけでございますが、先ほども申し上げたとおり恩給は国家補償的性格の年金制度でございまして、相互扶助の精神に基づきまして保険数理の原則によって運営される公的年金とは、その基本的な性格が違うという点がまず第一点でございます。 それから第二点
○鳥山説明員 改定率算出のいわゆる算式でございますが、これは定着した方式というものはまだ見出しておりません。本年、先ほど申し上げたように二回目のこの方式でございますので、私どもももう少しこの方式を積み重ねることによりまして恩給改定のあるべき姿というものが見出し得るのではなかろうか、正直このように考えておるところでございます。 それから第二の、恩給の機能という点から見まして、確かに老後の所得保障という
○鳥山説明員 恩給のベースアップにつきましては、過去長年にわたりまして公務員給与の改善率に準拠して行ってまいったわけでございます。しかしながら、先般の公的年金改革によりまして各公的年金が物価スライドで統一されたということから、恩給につきましてもこれとのバランスという点から見直す点はなかろうかということで検討をいたしたわけでございますが、恩給は国家補償を基本とする制度でございまして性格がまず公的年金とは
○鳥山説明員 恩給の場合に遺族年金のことを扶助料と申しておりますが、この扶助料の支給対象は、配偶者、未成年の子、それから父母、それから成年の子、祖父母。成年の子は、重度障害で生活費を得る道がないという条件がついております。そこまでが年金対象者でございます。
○鳥山説明員 恩給の立場でお答えいたします。 先生おっしゃいました併給制限という措置が、今度の新年金改革で共済年金をおとりになった、他の被用者年金に再加入した場合の年金の制限という意味の制限でございますれば、恩給の場合には同じ措置を実はとっていないわけでございます。これは一つには、今回の冒頭御質問ございました公的年金一元化のスケジュールに恩給が入っておりませんためにこういう措置の対象とはしなかったわけでございまして
○鳥山説明員 恩給についてお答えいたします。 恩給の場合には、恩給年額が百七十万円以上であって恩給外の所得年額が七百万円以上の場合に停止の対象となっておりまして、恩給の場合には給与所得に限定をいたしておりません。
○鳥山説明員 過去の経緯に関する御質問でございますので、私からお答えさせていただきます。 ただいま先生御指摘のとおり、過去、恩給の改定につきましてはいろいろな方法をとってまいったことは事実でございます。特に、昭和三十七年までは公務員給与の改定率と申しますか、公務員給与の行(一)俸給表をそのままなぞりまして恩給の仮定俸給表をつくってきたということがございます。ところが、当時公務員の年金制度が恩給から
○鳥山説明員 年金年限に達しないでおやめになったという場合には、一時恩給という制度がございました。これは先ほど申し上げました納金の返還という色彩のものでは必ずしもございませんけれども、一時金が出ておりました。
○鳥山説明員 これは恩給におきます納金と申しますか納付金と申しますか、これは掛金的な性格は持っておりませんで、退職したならば全額国庫から恩給をもらえるということから、在職中幾らかでも国庫に資するようにという考え方で、一般の文官の場合は昭和八年以降は百分の二でございます。それから軍人も下士官以上の方々につきましては百分の一、ただし戦時給与令の適用をお受けになる、つまり戦地にいらしたという場合には、それも
○鳥山説明員 戦後お帰りになりまして、恩給法の適用を受ける公務員として再就職なすった場合には、これは戦前から恩給制度の中に文官も軍人も一つの制度として取り込んでおりましたために、それは通算をいたしております。しかしながら、帰ってこられて恩給法の適用を受けない公務員、例えば市町村の吏員になられたというような場合には、これは無条件には通算をいたしておりません。
○鳥山説明員 先般の公的年金改革に関連した恩給制度の見直しにつきましては、ここ二年有余真剣に私どもも検討を続けてまいりました。しかしながら、これも何度か申し上げたとおり、恩給制度は基本的に性格が公的年金制度とは違う面がある、また実態面におきましても非常に特殊性があるということで、スライドのあり方につきましてもすべて公的年金と同じ方法にするのがいいかどうか、これは非常に疑問であろうということで、恩給の
○鳥山説明員 さきの公的年金改革に関連する恩給制度の見直しにつきましては、一昨年の当委員会の附帯決議を初めといたしまして臨調、行革審等からもたびたび御指摘を受けておった問題でございます。私どももこれを真剣に受けとめまして、ここ数年鋭意検討を続けたわけでございますが、何分恩給制度はその基本的性格が国家補償的な性格を持っておるという特殊性がございます。同時に、その実態面におきましても公的年金とは違った実態
○鳥山説明員 昭和六十二年度におきます恩給年額の改定に当たりましては、さきの公的年金改革に関連した恩給制度の見直し結果を踏まえまして、かつ恩給制度が国家補償的性格の年金制度であるという特殊性等々を考えまして、六十一年におきます公務員給与の改定率あるいは物価の上昇率その他もろもろの事情を総合勘案いたしまして二%の改定を行うことといたした次第でございます。
○鳥山説明員 抑留加算の制度は昭和四十年につくったのでございますが、ただいま先生おっしゃいましたとおり、一月に一月の割り増しをするという制度になっております。これを、当時のシベリアのああいう過酷な条件下に置かれた方々の実態をにらんで、戦闘公務と同じように三月の加算をつけたらどうかという御要望は以前から伺っておるわけでございますが、しかし抑留された方々の中には恩給の適用を受けない方々というのも相当含まれております
○鳥山説明員 恩給制度を所管しております者の立場からお答えいたしますと、恩給制度も年金制度も一つでございますので、何年勤務すれば年金権がつくかということは制度としての基本的な約束事でございます。したがいまして、勤務が終わりましてもう四十年たちました今日においてこれを改めるということになりますと、制度の根幹に触れる問題であろうということで極めて難しい、私どもはこういう見解をとっております。
○鳥山説明員 私、バランスと申しましたのは、抑留された方々が軍人あるいは文官といった恩給法の適用職員だけでございましたら、それはそれなりの内部バランスだけ考えればよろしいわけでございますが、そのほかに一般抑留者、義勇隊とかそういう方々、つまり恩給の適用を受けない方々もおられたわけでございます。そういう方々との関係でいかがであろうか。さらに、恩給の場合におきましても、二十二年ぐらいまでに二十万人ぐらいお
○鳥山説明員 事務的にまずお答えさせていただきます。 この抑留加算の制度は四十年につくったわけでございますが、この四十年につくる際に、ただいま先生おっしゃいましたような当時の実情というものを十分調査検討いたした結果つくったわけでございます。 確かに五十七万人の抑留者の中の一割、五万五千人が亡くなっておられるというような実態は私どもよく踏まえた上で検討したわけでございますが、何分恩給制度は今おっしゃいましたように
○鳥山説明員 恩給に関する部分についてお答えいたします。 まず第一点の恩給、つまり軍歴の年限に応じて恩給を出したらどうかという御要望でございますが、恩給制度も一つの年金制度でございまして、何年勤めれば恩給がつくかというのは制度としての基本的な約束事でございます。しかも、お働きいただいたときの一つの勤務条件であったわけでございます。旧軍人の方々、終戦後もう四十数年たっております。四十数年たった今日においてこの
○鳥山説明員 そのとおりでございます。
○鳥山説明員 ただいま先生御指摘のとおり、六十一年度の恩給のベースアップについては従来どおり前年度の公務員給与の改善を基礎としてやらせていただいたわけでございます。そこで、従来から私どもが重大な課題であるとして検討を続けておる問題、つまりスライドのあり方、これはただいま先生おっしゃいましたように、物価スライドに切りかえるということで検討しているというわけではございませんで、従来どおり賃金スライドでいくかあるいは
○説明員(鳥山郁男君) 恩給制度におきましては、性格的にも、また実態的にも非常に特殊な性格を持っております。したがいまして、その基本的な仕組みというものを変えていくということは非常に困難ではなかろうかと思っております。しかしながら、先生御指摘のとおり、年金として機能する面におきましては公的年金と共通する面もございますので、現在そのバランスについて鋭意検討をいたしておるところでございますが、具体的に私
○説明員(鳥山郁男君) 戦犯者に対する処遇は二とおりございますが、一つは、刑死あるいは獄死された方に対する処遇でございます。これは恩給法上の公務扶助料と同額の扶助料、つまり遺族年金を出すことになっております。それからもう一つは期間通算でございますが、これは戦犯者として刑に処せられた期間、これは恩給年額計算の基礎といたしまして通算をいたしております。
○説明員(鳥山郁男君) 現在、普通恩給で見ました場合に、大将であった方は一人もおられません。したがいまして、現在軍人恩給の最高の階級は中将でございます。中将の方、個人個人で見ますといろいろございますが、現在六十三人受けておられまして、その平均額が約三百四十万円でございます。一番低い金額と申しますと、兵隊の、例えば、南方に三年実役で行っておったというような方々も年金が出ますが、こういう方々は年齢によって
○説明員(鳥山郁男君) 恩給制度におきましては、在職中禁錮以上の刑に処せられたという場合には恩給を受ける資格を失う、さらに退職後におきましても三年を超える懲役、禁錮の刑に処せられる、あるいは在職中の職務犯によって刑に処せられるという場合には恩給を受ける権利を失う、このようになっています。
○鳥山説明員 先日の連合審査でお答えいたしましたとおり、恩給のベースアップの方法という点につきましては、従来から前年度の公務員給与の改善を基礎としてやってまいったわけでございまして、本年も先ごろ公務員給与の取り扱いが閣議決定いたしましたので、六十一年度のベースアップにつきましても従来どおりこれを基礎としてやりたい、このように考えておるところでございます。
○鳥山説明員 ただいま先生御指摘の基礎年金の問題は、これは年金の統合一元化の方法といたしまして導入されるわけでございますが、私ども、普通恩給受給者ないし一番若いと言われております軍人恩給の遺族につきましても、現在既に平均年齢が六十七歳になっておりまして、したがいまして、恩給制度の中に基本的に恩給制度の枠組みを変えまして基礎年金を導入するというようなことはとても考えられないのじゃなかろうか、このように
○鳥山説明員 このたびの年金改革に当たりまして恩給は一体どういう位置づけになるのかということでございますが、恩給制度は先生御承知のとおり非常に特殊な性格を持っておりますために、このたびの年金改革の直接の対象とはされていないわけでございます。したがいまして、私どもも恩給制度の基本的な枠組みを変えていくという考えは持っていないところでございますけれども、しかしながら、年金が老後の所得保障として具体的に機能
○鳥山説明員 御指摘の問題は、従来から公的年金共通の課題といたしましていろいろ議論があったところでございまして、恩給制度におきましてもいろいろ検討いたしましたが、ただいま先生御提唱のように、普通扶助料の給付割合を引き上げるということも一つの方法ではあろうかと思います。しかしながら、この方法によりますと、どうしても高額受給者の方に有利な結果になってしまうという問題点がございます。したがいまして、率ではなくて
○鳥山説明員 二分の一という数字自体に理論的な根拠があるとは考えておりません。この二分の一という数字は、むしろ沿革的に、すなわち大正十二年に現在の恩給法が制定されました際に、このときの大きな目的は、ばらばらであった制度を整理統合するというのが一番大きな目的であったわけですが、もう一つ目的としまして、第一次世界大戦後の物価高騰によりまして恩給受給者が非常に困窮しておったので給付水準を引き上げようということで
○鳥山説明員 お答えいたします。 恩給制度は、現在論議になっております各公的年金制度とは非常に性格が異なっておりますために、今回の年金改革の対象とはなっていないわけでございます。したがいまして、私どもも今回の公的年金改革に伴いまして恩給がこれと一元化するというようなことは考えておりませんし、恩給の基本的な枠組みというものも変える考えは持っておりません。
○説明員(鳥山郁男君) 過去の経緯に関する問題でございますので、私からお答えさしていただきます。 先生御指摘のとおり、恩給の最低保障額は厚生年金の計算方式を借用いたしました共済年金の最低保障額というものを直接見ながら四十九年以来ずっと引き上げを行ってきたわけでございます。ところが、先生御指摘のとおり、五十五年に至りまして厚生年金の加給年金の考え方あるいはその額の設定の仕方というものが大幅に変わりましたために
○鳥山説明員 御指摘の問題が大変重要な問題であるということは私ども十分認識いたしておるところでございます。ただ、私ども、厚生年金とかあるいは共済の通算年金方式というものとは違いまして、例えば俸給の多寡というものがストレートに年金額に反映されるというような計算の仕組みをとっておるわけでございまして、このような年金制度におきまして物価スライドというような上下一律の率を掛けていくということが果たして本当にいいのだろうかどうだろうか
○鳥山説明員 これらの御意見が具体的に何を指しておられるのか、それは私どもの立場で明確にお答えするわけにまいりませんが、具体的に書いてございますのは、「スライドの在り方」ということが書いてございます。これは確かに恩給制度におきましては、相当以前から元公務員に対する年金制度であるという趣旨で公務員給与の改善というものを指標として改定を行ってまいりました。いわばこれが定着いたしておるわけでございますが、
○鳥山説明員 先生御指摘のとおり、臨調の答申におきましても、恩給につきましては年金制度改正とのバランスを考慮し必要な検討を行うようにという御指摘がございましたし、また、今月十日に社会保障制度審議会からも、「恩給制度についても、今回の改正との均衡を考慮し、スライドの在り方その他を含め速やかに不公平を是正する等の措置が望まれる。」このような御意見があることは私どもも十分承知いたしております。 確かに、
○説明員(鳥山郁男君) 目症の問題につきましては、先生の御質問の次第もございますので、引き続き勉強、研究してまいりたいと存じます。 また、検診制度につきましては、確かに先生御指摘のとおり一部に誤解を招いている向きがあろうかと存じます。これは私どもも実務上いろいろ反省すべき点はあるかと思いますので、御趣旨を踏まえて十分検討してまいりたいと存じます。
○説明員(鳥山郁男君) まず第一点の、目症程度の軽度傷病者に対する処遇の問題でございますが、この目症程度の方につきましては、戦前におきましても一時金だけでございまして、年金は支給されていなかったわけでございます。また、現在他の公的年金あるいは各種保障制度におきましても、この目症程度の方々に対しまして年金を支給するというような制度はないわけでございますので、私どもも長い間御要望が続いておる問題であることは
○鳥山説明員 今回の年金改革とのバランスと申しますか影響、これが私どもの方にどういう影響をもたらすかということが問題でございますが、その点につきましては、やはり先ほど申しましたような制度の性格の相違とか実態の相違とかを前提としながら検討してまいる。ではいつからやるのかということになりますと、何か見直すべき点がございますれば、六十一年四月実施というこの年金制度の発足と歩調を合わせてやっていかなければならないのではないかというふうに
○鳥山説明員 先ほどお答え申し上げましたとおり、今回の年金制度改革とのバランスをとるための検討ということにつきましては、恩給制度を所掌しております立場として責任を持って今後検討してまいりたい、このように思っております。
○鳥山説明員 ただいま御指摘の点につきましては、確かに、さきの臨時行政調査会の答申におきましても、年金制度改革とのバランスをとるための見直しをやれというような御指摘を受けております。 しかしながら、恩給制度の実態と申しますのは、先生御承知のとおり、その受給者の大半が軍人というような非常に特殊な職務に従事した人々である、さらに、その全員が実質的にはもう既に既裁定者であって、新しく加わってくる者は一人
○説明員(鳥山郁男君) 恩給のベースアップにつきましては、御承知のとおり、前年度における公務員給与の改善というものを指標としまして行っておりますので、当該年度の年度当初から行うのが妥当であるという考え方のもとに昭和五十二年度以来四月実施でやってまいったわけでございます。ただ、昨年度につきましては、公務員給与の改善、これが実質的に相当抑制された形で実施されたわけでございます。また一方では、臨調の第一次答申